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2月20日 約13時間の飛行機の旅を終え、夜8時頃ようやくケルン・ボン空港に到着。外は暗いし、なによりスーツケースが重いのでタクシーでホテルまで行った。他の子達もそれぞれみんな無事に到着♪ひとまず安心☆だけど、なんだかまだ実感がわかない。本当にここにいるのは自分なの??と思ってしまう。きつねにつままれたみたいだった。 2月21日 今日は語学講座の登録日。ホテルから歩いて大学のAlte Mensaへ。混んでると思って早めに行ったのに全然混んでなくて、登録もすぐに終わった。Zulassungが必要です。今日やるべきことはこれだけだったので、その後は市街に行って散策♪去年の夏行った記憶が少しずつよみがえる・・・!!!!あー、このレストランでどさくさまぎれにお子様ランチ食べたなぁとか、ここのスーヴェニアでミキがポストカード買ってなぁとか。。。!笑。やっぱり初めてではないので、ちょっとは安心して歩けました♪Zentrum Informationで地図も手に入れた☆☆☆ 2月22日 ◎語学講座 登録の時に勝手に決められたコースでの初めての語学講座。次の日に行われる正式なクラス分けテストの練習をやった。電子辞書を出してたら早速怒られて、ショボン・・・。語学講座で辞書はタブーのようです。授業中は最近ドイツ語にふれてなかったツケをひしひしと感じた(T_T)泣 帰ったら少しは勉強しなければ・・・。 ◎AAA 語学講座が終わってから、AAAに行ってWilleさんに会った♪質問したいことがたまっていたので、みんなWilleさんに質問攻め!!笑 だけどひとつひとつ丁寧に教えてくれました。その後AAAの他のKolleginの所へ連れて行ってもらい、そこで日本にいるとき郵送でもらった学籍登録の用紙を提出し仮の学生証をGetした☆仮の学生証で大学のパソコンのアカウントは作れるので良かったー☆ネットの使えない生活はなかなか厳しいものです(;;) アカウントはもらえても実際使えるようになるのは次の日のNachmittag♪ ◎寮に電話 私の寮のBüro Zeitenは月曜日が午前で木曜が午後なので、語学講座にかぶるのを避けるためにも、今日Einzugterminの電話をした。書類には来る前に絶対電話で予約しろって書いてあった割には、あっけない対応だった笑 まぁ、とりあえず伝えられたからいっか♪ ◎銀行の口座開設 仮の学生証ももらえた事だし、銀行口座も開けるんじゃなぃ?!ということでNeu MarktのSparrkasseへ。やけにおっきな支店で重々しい雰囲気の所。口座を開きたいと言ったら、住民登録がないとだめ。と追い返された!住民登録は入寮してからしかできないので、まだ口座は作れないって事??でも住民登録のために保険に入らなくちゃいけなくて、保険に入るためには口座が必要だし・・・と頭ぐるぐる◎◎◎とりあえず、もうひとつのSparrkasseにも行ってみたけど、やっぱり住民登録証がなきゃダメと言われる。ぅーん・・・。おかしい!!もう心も体とヘトヘトだったので帰ろうとしたら、もう一人の友達が口座をつくれたという情報を聞き、最後の力を振り絞って、その子が口座を開いたSparrkasseへ行く事に。そこではやっぱり住民登録証がなくても(仮)学生証があれば口座をつくれるらしく、やっとつくれる!!と思ったのに・・・奥から出てきた怖そうな職員の人に「これは契約だからドイツ語がちゃんと分かる人をつれてきなさい」と言われ追い返されたぁぁぁぁ。そりゃそうだけどさぁ、これから勉強するってのに(>_<)疲れも倍増し、とりあえずスーパーで夕飯を買ってとぼとぼ帰る。今日は本当に魂吸い取られたような一日だったわぁ。シャワー浴びた後は死んだようにパタリと寝ました。 2月23日 9時から13時までクラス分けテストだった。ただのクラス分けテストだと思ってたのに、意外と重々しい雰囲気だった。てかテスト長いっっ!!!休憩もあるけど、15分くらいだったし(;_;)チョコの力を借りてなんとか頑張ったぁ。結果は4日後に発表される。その間はお休みです。 そしてテストが終わったあと、ドイツ語ができる友達を連れて再びSparrkasseへ行った!5人まとめて行ったのだけれど、一人ずつしか手続きできないという事だったので超時間がかかった。。。1人1時間くらい!!!その度にドイツ語から日本語へ訳してくれてた友達には本当に感謝。帰りにみんなでケバブをおごった笑 昨日はドイツ語が分かる人を連れて来いと言われて少しムカっとしたけど、今日実際に手続きをしてみたら、なんか納得しちゃった(^_^;)結構ややこしい手続きで、お金の事だし間違ったら大変なのでやっぱりちゃんと内容を理解した上でじゃないとダメだよね。。悔しいけど。でも1年後はちゃんと自分で話せるようになって見返して(?)やるんだぃ!! 2月26日 今日の午前中は、寮の契約書を提出するためにStudentenwerkへ行った。Kontonummerが必要なので銀行口座を作った時の書類を忘れずに☆それから保険の申し込みをしに、大学の中に入っているAOKを訪れる。さすが学生を相手にするのが慣れているのか、ぱっぱと手続きを済ませてくれた。ここでもKontonummerが必要となります。Vismusに必要な書類は明日取りに来るように言われた。そしてその後は住民登録の時に必要な申し込み用紙を手に入れるためにMensaへ。その申し込み用紙は住民登録の時RathausでもらえるのだけれどVermieterのサインが必要と聞いていたので、Büro Zeitenが短い寮でサインをもらうチャンスは入寮の時しかないと思って入寮までには絶対手に入れたかったのです。Mensaの文房具屋や本屋で手に入るという噂を耳にしていたので探してみたけどどこに行っても見つからなかった。。 このままじゃわかんないー!と思って面会時間ぎりぎりでAAAへ駆け込んだ。ちょうどDanielaさんがいて聞いてみたらとーーーっても丁寧に答えてくれて問題は解決!!!私たちにはどうやらVermieterのサインはいらないらしく、Studentenwerkと書けばいいみたい♪担当の地区のRathausも教えてもらっちゃった♪ お昼ごはんにパンをかじりながら今度はNeumarktへ。。。私たちが持ってる学生証はまだ正式な学生証ではなくて交通機関がタダになる特権はまだ有効じゃないので、その間交通料金が安くなる特別なTicketをもらうための申し込み用紙をもらいに行った。NeumarktのU Bahnの地下にあるKunden Serviceでもらう事ができます☆その用紙をAAAに持っていき、必要事項を記入してもらい再びKunden Serviceに提出すれば完了!!!!
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2006年 11月17日 国際交流課から、寮に入る前に滞在するホテルについてのメールが届く。ホテルはMEINNEGER CITY HOTELという所♪大学側が手配してくれてるけど、部屋のタイプと到着予定日は直接各自で上智の学生である事を告げてからホテルの方に連絡するようにとの事だった。自分でドイツ語の文章を考えてメールを送るというわけだから、ちょっとドキドキ。だけどこれも勉強だゎ♪ 11月21日 ホテルから宿泊の予約確認のメールが届く。私はEinzelzimmerを予約したので、みんなよりちょっと割高だった。宿泊費の半分の料金を期限までに指定された口座に払い込んで、残りの分は現地に着いたときに払う事になります。 11月27日 やっと国際交流課にケルン大学から入学許可証が届く!!でも他にも色々書類が届くのかと思いきや、その一枚だけだった・・・。他の詳しい書類はいつくるのやら(*_*) 12月8日 授業が午後からだったので親と一緒に早々ドイツの領事館に行った。これは別にすぐにできるものだし、こんなに早くやる必要もなかったのだけれど、後々忙しくなったら嫌なので私は早めに済ませてしまいました。なんと領事館の業務時間は午前8時から12時まで!!!笑 午前中に行く選択肢しかないのです笑 朝の満員電車でぎゅぅぎゅぅにつぶされながら父と一緒に大使館へ。厳重なチェックを受けて、大使館の中に入り領事館に案内された。持っていったのは入学許可証、そして親の預金通帳と身分を証明できるもの(運転免許証とか)です。だけど結局、入学許可証は見せないまま書類を作ってくれました。意外と適当なのかも笑 12月12日 飛行機は色々迷ったすえ、やっぱりJALで行くことにした。悟空ユースで買うと、まぁ普通で買うよりは断然安い。往復で買ったほうが安いので、もったいない感じだけど帰りのチケットは捨てる事になる。ちなみにあたしが乗る予定のJAL407便はおすすめです☆笑 のフトハンザのゲーテエクスプレスで予約すると、復路が一年間有効なので安い上に帰りの分も無駄にしなくて済みます。 2007年 1月23日 しばらくケルン大学との連絡が途絶えていたけど、年が明けてやっと次の書類が郵送で家に届いた。寮についての書類かと思いドキドキして開けてみたら、寮の事ではなくて、学籍登録のための手続きの書類だったのでちょっとがっかり。これは現地でやればいいみたいなので、とりあえず頑張って読んだ。 1月25日 メールで寮の決定の通知が届く!最初あたしは一人部屋を希望していたのにそんな願いは通じず4人WGだった・・・苦笑 でも、やっぱりせっかくドイツに行くんだからWGでもいいかな♪と意外とすぐ開き直ったけど笑。 メールに添付されてた書類に記入事項をうめてSTUDENTEN WERKにFAXして、とりあえず3月分の寮の家賃を指定された口座にお金を振り込みます。 手続き②:到着後へ続く・・・・・→→→(メニュー2で開けます)
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(定義) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為(改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為(改正、平一四法律二四) 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 四 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。(本項追加、平一四法律二四) 旧法との関連 三五条 趣旨 法律に用いられる主要な用語の意義をあらかじめ明確にしておくことは法律をわかりやすくし、解釈上の狭義を少なくするという上できわめて重要なことである。戦後に制定された法律においてこのことに着目し、一カ条特別に定義に関する条項を設けて、あるいは法文中随所で必要に応じ、そこで用いられる用語の定義をすることを慣例としている。本条の規定もこのような趣旨から設けられたものである。このうち、一項の発明の定義は最も重要なものであるがそれだけにいろいろ問題のあるところである(後述)。二項の特許発明の定義は別段説明を要しないであろう。 三項の「実施」については、旧法では「製作」、使用、販売、拡布」という用語を使っていたが、その内容をより明確にするため昭和三四の改正で「生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為」と改められた。なお、旧法において、輸入は一二九条の罰則において規定されており、三五条においては規定されていなかったが、発明の実施の一つと考え、ここに規定された。 また、譲渡若しくは貸渡しの申出は、TRIPS協定二八条で特許により与えられる排他的権利として販売の申出が規定されたことを受けて、平成六年の一部改正により追加されたものである。この「申出」は、発明に係る物を譲渡又は貸渡しのために展示する行為だけでなく、カタログによる勧誘やパンフレットの配布などを含む行為であるため、本項において従来の展示を含むものとして規定された。 平成一四年の一部改正では、三項一号において、「物(プログラム等を含む。以下に同じ。)と定義することにより、以降の条文において「物」に「プログラム等」が含まれることが明確化された。また、改正前の三項では、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施に含まれることが明確でなかったため、従来の「譲渡」、「貸渡し」に加え「(プログラム等の)電気通信回線を通じた提供」を加え、この点の明確化が図られた。そして、譲渡及び貸渡しに、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含めた行為をまとめて「譲渡等」と呼ぶとされた。ここで「電気通信回線を通じた提供」が含まれる場合を、「物」が「プログラム等」である場合に限ったのは、「物」が有機体である場合には、その電気通信回線を通じた提供自体が観念できないからである。なお、平成一四年の一部改正に伴い、三項二号及び三号にも若干の文言上の修正が加えられた。 四項は、平成一四年の一部改正において新設されたものであり、「プログラム等」の定義を規定するものである。 平成一八年の一部改正において、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した。これは、経済のグローバル化の進展により、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大する等模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、国内の製造や譲渡の段階では差止めができない場合にあっても、輸出者が判明した場合には、国内で行われる行為であり、我が国の工業所有権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して及ぶものではないため、属地主義には反しない。 字句の解釈 1 <発明>発明の定義をすることのむずかしさは、各国の特許法学者が指摘しているところであるが、その定義の内容如何が特許法における基本問題に係わるものであることも争い得ない事実である。各国の特許法において別段の定義を設けず、学説判例によってその内容を明らかにしているもののようであるが、現行法においては、今後も学説批判例にゆだねざる得ない面もすくなくないが、幾分でも法文上明確なものとして争いを少なくしようという趣旨から、このような定義を設けた。 2 <自然法則を利用した>欧文文字、数字、記号を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法については、自然法則を利用していないので特許法にいう発明とはいい難いという趣旨の判例がある。 3 <創作>二九条一項各号及び二項に規定する発明の新規性及び進歩性との関係が問題になるが、本条にいう創作は発明時を基準として考えられるものであり、しかも主観的に新しいと意識したものという程度の軽い意味であるをもって足るものと考えられる。これに対し二九条の新規性及び進歩性の問題は特許出願時を基準として判断される問題であり、しかも客観的なものでなければならない。 4 <高度なもの>このような語が用いられたのは主として実用新案法における考案との関係からである。すなわち現行法においては実用新案法における考案も発明と同様自然法則を利用した技術的思想の創作であるとしているが、発明は考案に含まれる部分のうち技術水準の低い裾の部分は包含しないという趣旨である。ただ、これは特許要件としてのインベンティブ・ステップを示すものではない。 5 <電気通信回線>有線であるか無線であるかを問わない。光ファイバによる通信網も含まれる。ただし、「回線」については、両方向からの通信を伝送するための無線又は有線と解されており、一方向にしか情報を送信できない放送網は「電気通信回線」には含まれない。しかし、このことをもって、放送網を通じたプログラム等の提供があった場合にこれが発明の実施に含まれないことを意味するものではない。平成一四年の一部改正前の「譲渡、貸渡し」という規定であっても、プログラム等の情報財をCD―ROM等の記録媒体を介さずに提供する行為は包含されると整理されていたところ、同改正は、特に双方向のネットワークを通じた提供行為が含まれることを明確にするためのものである。したがって、放送については、明確化されていないものの従来どおり「譲渡、貸渡し」に含まれると解釈される。 6 <プログラム等>プログラムの定義は、情報処理の促進に関する法律(昭和四五年法律第九〇号)におけるものと同じであり、プログラムの定義としては法律上最も一般的なものである。 7 <電子計算機による処理の用に供する情報>電子化などの手法により直ちにコンピュータによる処理に用いることが可能な状態にされた情報を意味する。本に書かれた情報や人間の知識としての情報など、そのままではコンピュータにより処理することのできない情報は含まれない。 8 <プログラムに準ずるもの>コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものを意味する。(青本第17版)
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(期間の計算)実意商 第三条 この法律又はこの法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、その限りではない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に相当する日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条[行政機関の休日]第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。(改正、昭四八法律一〇、昭六三法律九一) 旧法との関連 一三条 趣旨 本条は、この法律又はこの法律に基づく法定機関又は指定期間の計算について定めたものである。本条の規定がない場合は、一般法としての民法第一編第六章の規定(期間)が適用されるわけであるが、本条は民法一三七条にいうところの「特別の定めがある場合」として設けられている場合、特許法における期間の計算については民法の規定は適用されない。本条のうち第一項は民法の規定とほとんど違っておらず、ただ時又は週をもって期間を定めた場合についての規定の有無が違う(特許法においては期間を定めるのに時又は週をもってすることがないということに基づいて規定しなかった)。二項については、民法とはかなり相違している。まず民法の規定による場合は期間の満了は手続をすべき期間についてのみならず、権利の存続期間等についても休日の翌日ということになるが、本条二項の規定による場合は、手続についての期間のみが休日の翌日に満了することとされており、したがって、特許権の存続期間等については、たとえその末日が休日であってもその日に満了する。また、民法の規定においては休日であっても取引をなす慣習がある場合はその日に満了することとしているが、本条二項は休日を特定し、その休日に該当すれば取引をなす慣習の有無とは関係なく、その休日の翌日に満了するものとしている。なお、期間の末日が日曜日でその翌日が休日の場合はさらにその休日の翌日をもって期間の末日とすることはいうまでもない。 字句の解釈 1 <応当する日>たとえば、四月一八日から三月という場合には起算日が四月一九日であれば(初日を算出しない場合)七月一九日が最後の月に応当する日である。 2 <行政機関の休日に関する法律第一項各号に掲げる日>行政機関の休日であり、行政機関の執務を原則として行わない日として規定された日である。 (1)土曜日及び日曜日 行政機関の休日に関する法律が施行され、行政機関において土曜閉庁方式が導入され、昭和六四年一月から毎月第二及び第四土曜日が閉庁されたことに伴い、特許庁においても従来の閉庁日に加え、毎月第二及び第四土曜日にも窓口で事務を行わないことになったため、該当日を休日として扱うことにした。 さらに、同法の一部改正する法律(平成四年法律第二八号)の施行に伴い、平成四年五月からすべての土曜日が閉庁日とされたことにより、特許庁においてもすべての土曜日は窓口で事務を行わないこととなったため、該当日を休日として扱うこととした。 (2)国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)に規定する休日 国民の祝日に関する法律第三条にいう休日であり、国民の祝日(国民の祝日が日曜日にあたるときはその翌日)並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日である。国民の祝日は同法第二条にいうものであり、元日(一月一日)、成人の日(一月の第二月曜日)、建国記念の日(政令で定める日)、春分の日(春分日)、昭和の日(四月二九日)、憲法記念日(五月三日)、みどりの日(五月四日)、こどもの日(五月四日)、こどもの日(五月五日)、海の日(七月の第三月曜日)、敬老の日(九月の第三月曜日)、秋分の日(秋分日)、体育の日(一〇月の第二月曜日)、文化の日(一一月三日)、勤労感謝の日(一一月二十三日)、天皇誕生日(十二月二十三日)である。 (3)一二月二九日から翌年の一月三日までの日 いわゆる年末年始の休日にあたる日であり、旧法と異なり期間の末日が上記の日に該当したときは日曜日等と同様翌日を期間の末日とすることとした。これは年末年始は官公庁は休日であり、出願人等はこれらの日には手続等をすることができないものと思いがちであるので、祖に日をもって期間が満了しないこととしたものである。(青本第17版)
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(同前)実意商 第一九〇条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるおのとする。 (改正、昭四一法律一一一、昭五七法律八三、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一一法律一六〇、平一四法律一〇〇) 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規一九条 趣旨 本条は送達の手続について規定したものである。旧施行規則は旧民事訴訟法一六一条一項、一六二条、一六三条、一六四条一項、一七二条、一七三条(現行民事訴訟法九八条二項、九九条、一〇〇条、一〇一条、一〇七条一項一号、一〇七条三項に相当)については準用をしていなかったが、本条ではこれらの規定も準用することとした。したがって、送達の手続は民事訴訟法の場合とほとんど同じである。なお、昭和五七年の民事訴訟法の改正により就業場所への送達手続が新設された(旧民事訴訟法一六九条二項等(現行民事訴訟法一〇三条二項等))。ただ、民事訴訟法のうち、送達事務所の嘱託(旧民事訴訟法一六一条二項(現行では民事訴訟規則三九条に移行))、調書の交付による送達(旧民事訴訟法一六四条二項(現行では民事訴訟規則四〇条に移行))、送達受取人の届出義務(旧民事訴訟法一七〇条(現行民事訴訟法一〇四条[送達場所等の届出]に相当))、休日夜間における送達の制限(旧民事訴訟法一七四条(現行では削除[昭四一法律一一一]))、外国でする送達(旧民事訴訟法一七五条(現行民事訴訟法一〇八条に相当))の規定は、特許関係の事件の性質上、準用されないことになる。 特許庁において審査に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、特許庁長官が指定する職員であり、審判に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、審判書記官である。また、執行官(昭和四一年の執行官法制定によって執行吏の名称が改められた)がいないため送達はすべて郵便によって行われる(旧施行規則においては特許庁の使丁による送達が規定されていたが、実際にはこの使丁によって送達された例はなく、現行法では使丁による送達は廃止した。)。民事訴訟法九八条二項、九九条一項、一〇〇条の読替規定は、このことを明確にしたものである。民事訴訟法では、補充送達、差置送達ができない場合に場合についてのみ民事訴訟法一〇七条一項の規定により郵便に付する送達が認めているが、特許法では審査に関する書類については補充送達、差置送達の可否にかかわらず、郵便に付する送達ができることにした。これが民事訴訟法一〇七条一項の読替え規定をおいた理由である。 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更等が行われた(内容が変更されたものは民事訴訟法一〇〇条であり、裁判所書記官は、裁判所に出頭した者に対して、自ら送達することができるように改正された。また、旧民事訴訟法一六四条一項「送達の原則」における「謄本」の部分及び旧民事訴訟法一七一条四項[補充送達をした場合の通知]については規則事項に移行したので、引き続き特許法に準用することができないため、同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。その他の準用規定については旧法におけるものと同じであり、実質的な内容変更を伴うものではない。)。 また、平成一一年の一部改正により、裁判に関する書類の送達の事務は、公証期間である審判書記官が行うこととしたことに伴い、準用する民事訴訟法中の裁判所書記官の読替え規定において、審判書記官を追加した。 平成一四年において、民事事業者による送達に関する法律(平成一四年法律九九条)が制定され、それまでの書留郵便に加えて、特定の信書便についても送達手段として認めることとし、信書便に関する規則は最高裁判所で定めがなかったため、経済産業省令で規定することとした。(青本第17版)
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(先願) 第三九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願した場合にのみその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願のときにしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。(改正、平一六法律七九) 5 特許出願若しくは実用新案登録が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りではない。(改正、平六法律一一六、平七法律六七、平一〇法律五一) 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届けるべき旨を出願人に命じなければならない。 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかったものとみなすことができる。 旧法との関係 八条 趣旨 本条は、二以上の出題があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものである。二以上の特許出願があった場合の取扱いについては旧法においても規定されており、本条の規定による取扱いもこれと変わりないが、ただ現行法においては特許出願と実用新案登録とについても同様な取扱いをすべき旨を定めている点が違っている。ここにいう二以上の特許出願とは、特許を付与すべき状態にある特許出願のことであり、他に拒絶の理由を有する出願は、重複特許の問題は生じないので本条の対象とはならない。なお、平成一〇年の一部改正が行われるまでは、本条第五項において、二以上の出願が日に異にしてされたときに、先願が初めからなかったことになるのは、出願が取り下げられ、又は却下された場合に限られ、出願が放棄され、又は拒絶査定若しくは審決が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。 しかしながら、特許制度は、新しい技術(発明)を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明を独占的に実施する権利を付与し(発明の保護)、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(発明の利用)ものであることから、開示されない出願には、いかなる権利を与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。 したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。 一項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願のみがその発明について、特許を受けることができる旨を規定する。ここにいう最先の特許出願人とは、最先の特許出願に係る限りにおける特許出願人であり、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまでその者は最先の特許出願人であるということで特許を受けることができる趣旨ではない。また、特許を受けることができるといっても、先願であるということによってのみでは特許されず、他の特許要件を具備していなければならないことはいうまでもない。さらに、本項の規定によって後願であるとされるものについても、その後に先願が特許出願を放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、あるいは冒認したものであるということで拒絶される場合もあり得る(これらの場合は二以上の特許出願が競合していたことにはならない。五項、六項参照)ので、本項による審査は、先願についての処分が確定した後において行うものとする。 二項は同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合の規定である。この場合は、七項の規定により相当の期間を指定して、特許庁長官は協議すべきことを命じ、その協議によって定められた者のみ特許を受けることができるものとした。その協議が整わないときはいずれも特許を受けることができない。同日に二以上の特許出願があった場合であるから同日のうちの時間の先後は問わない。この点については、同日中の時間の先後の関係も審査の対象とする案も考えられたが、手続がきわめて複雑になるので採用しなかった。また本項後段の規定、すなわち、協議が成立せず、また協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない点については、いずれも特許を受けることができるようにするか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許することにしてはどうかという意見もあった(商標登録出願については旧法と違って、くじによることとしているが、この点については商標法の説明を参照されたい)が、同一の発明について二以上の特許権を認めるというのは特許法の一発明一特許の原則に反することになり、また抽せんによることにする案については、特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得ることを考慮し、採用しなかった。三項及び四項は、一項及び二項が二以上の特許出願があった場合について規定したのに対し、特許出願と実用新案登録出願があった場合の規定である。この点は先にも述べたように旧法にはなく現行法においてはじめて規定されたものであるが、これは実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであるとしたことにもとづくものである(この点については実用新案法一条等の[趣旨]を参照されたい)。このうち三項は一項に対応するものであって、同一の技術的思想に係る発明と考案について特許出願と実用新案登録出願とが日を異にして出願された場合についての規定である。この場合は一項の場合と同様に先に出願した者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる(実用新案登録を受けることができる旨を規定していないのは、この点について実用新案法七条三項に規定しているからである)。四項は二項に対応しているものであって、特許出願と実用新案登録出願が同日にされた場合は協議により定められた者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる旨を規定する。ただし、平成一六年の一部改正で導入された実用新案登録に基づく特許出願制度は、実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願することが出来るようにすることが制度の趣旨となっていることから、実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が四項の拒絶・無効理由に該当することがないように規定している。 五項は旧法の運用において行われたことを明確にする意味において規定したものである。平成一〇年の一部改正が行われるまでは、二以上の特許出願が日を異にしてされたときは一項の規定により後願の特許出願は拒絶されることになるが、先願の特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、初めからなかったことになるので、その後願の特許出願は後願ではなくなり特許を受けることができることとしていた。すなわち、本項は取り下げられ、又は却下された場合について規定し、放棄された場合、又は拒絶査定が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願、又は拒絶査定が確定した特許出願は引き続き先願としての地位を有することとなっていた。 しかしながら、改正前の制度においては、公開される前に拒絶査定又は審決が確定した出願、または放棄された出願に与えられる効果が、公開された後に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果との関係で大きすぎ、バランスを欠くものとなっていた。すなわち、出願公開されていないので、その発明の第三者の利用に全く貢献していないにもかかわらず、第三者が発明を出願し公開した場合に、第三者が独占権を得ることを妨げることができる。さらに、第三者が同じ発明に想到せず、技術が秘密に保たれれば、無期限にその発明を独占することとなる。 したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の規定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。 なお、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう点については同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。 なお、平成八年の一部改正により「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。 六項は、先願がいわゆる冒認出願であった場合の規定である。この規定により冒認の特許出願又は実用新案登録でないものとみなされるので、かりに冒認であるという理由で拒絶された場合であっても、先願としての取扱いを受けることができない。 七項は二項又は四項の場合に協議をしてその結果を届けるべき旨を命ずることについて規定し、八項はその届出が指定期間内にされないときは協議が成立しなかったものとみなすべき旨を規定する。 [字句の解釈] 1 <協議が成立せず又は協議をすることができないとき>協議が成立せずとは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいい、協議をすることができないときは相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合をいう。 2 <考案>実用新案法二条一項によれば、考案とは、「自然法則を利用した技術思想の創作をいう」と規定されており、発明の定義と異なるところは発明の方が「……創作のうち高度のものをいう。」となっている点のみである。 [参考] 1 <出願の取下げと出願の放棄との違い> 出願の取下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。 そのため、出願の取下げと放棄とは、基本的に概念が異なるものである。 しかしながら、平成一〇年の特許法三九条第五項の改正により、放棄出願について、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととしたため、「手続の撤回」と「受ける権利の放棄」という、本来概念が異なる取下げと放棄についても、その効果において違いはないものとなった。 (注)出願の取下げと放棄は、平成一〇年の一部改正によりその効果において差がなくなるため、二つの手続を並存する必要がないとの意見も生じようが、概念上は異なる手続であり、今後も特許庁に対し両方の手続がなされることが予想されるため、平成一〇年の一部改正では三九条五項に取り下げと放棄を列記したものである。 なお、商標登録を受ける権利という概念の存在しない商標法の先願主義の規定(商八条三項)においても、「出願の取下げ」のみを規定するだけでは「出願の放棄」についての取扱いについて疑義を招く恐れがあるものとして昭和三四年の現行法制定時に「出願の放棄」と「出願の取下げ」を並べて規定している。 2 <特許出願を放棄した後に、同一出願人が再度出願した場合の取扱> 従来、先の特許出願が放棄されたとしても特許法三九条五項により放棄出願に「先願の地位」を認めていたため、その後願となる再出願は三九条の規定に該当することを理由として拒絶されていた(異議申立理由及び無効審判請求理由にも該当)。平成一〇年の特許法三九条五項の改正により、放棄された出願は、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととして、同一出願人が再度同じ出願をした場合でも、放棄出願には「先願の地位」がないため、その後願となる再出願は、放棄出願との関係においては、特許法三九条に基づく拒絶理由、異議申立理由及び無効審判請求理由には該当しないことにして、他に拒絶理由がない限り特許することとした。(青本第17版)
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(同前)実意商 第一四九条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。 2 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。 3 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定する。 4 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。 5 第三項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 旧法との関係 九九条 趣旨 本条は、参加申請の手続及び参加申請のあった場合のその取扱いについて規定したものである。 一項は参加申請書の提出について規定する。民事訴訟法においては参加の申出は書面あ又は口頭ですることができるが、特許法における参加にあっては必ず申請書を提出しなければならない。その申請書の名宛人は審判請求書や除斥、忌避の申立の場合と異なり審判長である。 二項は参加申請人の参加について当事者及び参加人が異議を有する場合もあるので、参加申請書の副本をこれらの者に送達し意見を述べる機会を与えなければならない旨を規定したものである。 三項は参加申請についての決定に関する規定である。民事訴訟法においては当事者が参加について異議を述べたときに限りその許否を決定するものとされているが(同法四四条)、特許法においては、当事者からの異議の有無にかかわりなく決定しなければならない。その決定はその申請をした者が参加しようとする審判の審判官が、審判により行う(したがって、三人または五人の合議体が行う)。除斥又は忌避の申立については申立に係る審判官以外の審判官が決定をするのとは異なる。 五項は決定に対して不服を申し立てることができない旨を規定したものであるが、その理由は、参加の許否の決定自体について争わしめることはいたずらに審判手続を遅延せしめることになり、しかも参加申請人は該当審判の審決に不服がない場合は参加申請についての決定について争う利益もないので、一七二条二項に規定するように参加申請を許否されて当該審判の審決に不服な者は、審決に対して訴を提起することができることとし、本条五項に規定するように参加申請についての決定自体に対しては不服を申し立てることができないものとしたのである。(青本第17版)
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(証明等の請求)実 第一八六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄本又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項[延長の理由を記載した資料]の資料(改正、平一〇法律五一、平一四法律二四) 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)(改正、平一五法律四七) 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの(本号追加、平一〇法律五一、改正、平一五法律四七、平一六法律一二〇) 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの(本号追加、平一〇法律五一) 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一) 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもついて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。(本項追加、平一一法律四三) 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同胞第四章の規定は、適用しない。(本項追加、平一五法律六一) (改正、昭三九法律一四八、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 旧法との関係 三〇条 趣旨 本条は、証明、閲覧等の請求について規定したものである。すなわち、誰でも一定の手数料を納付すれば特許に関する証明等の請求をすることができる。 旧法においては「特許証ノ複本」「図面ノ調製」を請求することができることになっていたが、特許証の複本の制度は、かつて特許原簿への登録申請に際して特許証の添付が必要とされていた当時においてのみ実益があったものであり、現在のように登録申請に特許証の添付を要しない制度のもとではほとんど意味がない。特許証を手に入れたい者は二八条二項の規定に基づき特許証の再交付を受ければよく、したがって、特許証の複本の請求を認めないこととした。 また「図面ノ調製」は特許庁がその調製サービスするまでもなく、民間にそれを業とする者が数多くいることでもあるので、廃止することとした。 なお、二七条の改正では特許原簿の全部又は一部が磁気テープをもって調製することができることとなったことに伴い、本条でも特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付をも請求することができることと改正された。 旧法は「但シ特許庁長官ニ於テ秘密ヲ要スト認ムルモノニ付テハ之ヲ許可セス」というただし書を設けていたが、これでは不許可の要件が漠然としているため、必要以上に請求が却下されるおそれがある。したがって、不許可の対象となるべき書類を具体的に列挙し、特許庁長官の裁量の範囲を制限した。 一項一号、ニ号はともに特許権の設定登録前または出願公開前の出願に関する書類については、閲覧、謄写等の請求を許否することができる旨を定めた規定である。 なお、一、二号については、昭和四五年の一部改正において採用した出願公開制度は、出願内容についての秘密状態を解除するものであるので、出願公開された書類を第三者の閲覧、謄写請求に加えるための改正を行った。さらに、一号については、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと(三六条二項)に伴い、それぞれ、要約書と特許請求の範囲を請求不許可の対象となるべき書類に加えるための改正を行った。また、二号については平成五年の一部改正において、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。さらに、平成六年の一部改正においては、一号に外国語書面出願の外国語書面及び外国語要約書面を加えるとともに、出願公告制度の廃止に伴い、特許権の設定の登録又は出願公がされたものは秘密保持すべき書類から除外するように一号及び二号を改正した。 また、平成一〇年の一部改正においては、一号に、公開前審査の導入に伴い、願書等の書類と同様に発明の内容を含む特許出願の審査に係る書類を加えるとともに、三号及び四号を新設し、発明の内容とは直接関係のない営業秘密を含む書類(当事者系審判に係る書類で申出のあったものに限る)及び公開されることにより個人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがある書類(特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本、特許料の減免に関する生活保護証明など)について、証明又は閲覧の制限ができることとする改正を行った。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正において、一〇五条の四が新設されたことに伴って、三号に形式的な修正が加えられた。 五号は、公序良俗違反のものである。公序良俗を害するおそれがあるため、特許庁長官が請求を拒めることにした。 二項は、平成一〇年の一部改正で追加された規定であり、特許法一八六条一項一号から四号までの書類については、閲覧請求があった場合に、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、公開により不利益を被るおそれがある当該書類の提出者に対して行政不服審査法による異議申立ての機会を確実に与えるようにするため通知を行うこととした。 三項は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の制定に伴い追加された。特許に関する書類及び特許原簿については、写しの交付及び閲覧による開示制度が整備されているため、情報公開法の適用除外とすることとなる。 四項は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五八号)の施行に伴い、特許法でも必要な整備を行うために追加された。「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日、その他の記述等により特定の個人が認別することができるもの」であり、「保有個人情報」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は、所得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいう。同胞第四章では、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びにそれらの不服申立てについて規定されている。 特許出願や特許原簿については、一般的な行政文書と異なり、特許法独自の完結した体系的な開示及び訂正並びに不服申立ての制度の下にある。このため、一般的な行政文書と同様の開示及び訂正並びに不服申立てを認める事は、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 また、これらの文書の内容の訂正については、変更事由が生じた際に申請するという訂正の制度が設けられており、これらの文書に記録された個人情報について一般的な行政文書と同様に訂正を認めることは、その必要性が乏しいのみならず、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 さらに、これらの文書は、権利を公証することを目的としており、一般的な行政文書と同様に利用停止を認めることは、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 このような観点から、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに不服申立てについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の適用から除外する事を明示した。 [字句の解釈] 1 <特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分>これは二七条二項の規定にもとづいて調製した特許原簿を形成する部分のことを意味する。この部分については、登録されている事項が、直接目で見て内容を知ることができず、また書き写すことや単純な方法で複製することが不可能であって、内容を知ろう人すれば一定の機械装置の助けを借りて印刷等の特別の操作を行わなければならない。 2 <記録されている事項を記載した書類>二七条二項の一部改正の解説でも述べたように、磁気テープ等をもって調製した特許原簿においては、登録は文字そのものをそのまま記載するのではなく、なんらかの別の形(たとえば、残留磁気)に返還されて記録されているので登録内容を知ろうとすれば、その内容を機械装置によって文字に戻す操作をして文字の形で印刷した書類をしなければならない。このような書類は、従来の特許原簿について閲覧、謄写を行い又は謄本、抄本を作成することに相当するものである。 特許庁において特許原簿を備え、これに一定の事項を登録するのは、登録の効力はさておき特許権その他特許に関する権利の状態を一般公衆に公示し、また登録事項の真正であることを推定させる機能を営むものであるから、その閲覧を許し、謄本の請求に応ずること等は当然必要な事項である。従来は、この目的のために通常「書類の謄本若しくは抄本の交付」又は「書類の閲覧若しくは謄写」を請求させていたのであるが、磁気テープ等をもって調製した特許原簿については、従来の方法によることができないので、特許原簿に「記録されている事項を記載した書類の交付」を請求することになる。なお、ここで「書類」というのは、一八六条一項前項の「書類の謄本」でいう特許庁で保管している原本である出願書類、処分通知書の原本、原簿等を指す書類とは異なって、専ら交付等の目的のために作成される特許原簿の内容を写した書類であるから、この「書類」についてさらに謄本又は抄本の交付を請求することはできないと解される。(青本第17版)
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(秘密保持命令)実意商 第一〇五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当時者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲覧又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保持していた場合は、この限りではない。(改正、平一七法律七五) 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の所有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的以外で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 三 前号各号に掲げる事由に該当する事実 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (本条追加、平一六法律一二〇) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成一六年の裁判所法等の一部改正に伴って新設された規定であり、秘密保持命令の発令の要件等について規定したものである。秘密保持命令は、特許権等の侵害に係る訴訟において、営業秘密を含む準備書面や証拠について、当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用や訴訟関係人以外の者への開示を禁ずることにより、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にし、営業秘密の保護及び侵害行為の立証の容易化を図り、併せて審理の充実を図るものである。 一項本文は、秘密保持命令は、当該営業秘密の当該訴訟の追行の目的以外の目的への使用及び当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者以外への開示を禁止するものであることを規定している。訴訟の追行の目的以外の目的への使用により当該営業秘密に基づく事業活動に支障が生ずる場合としては、例えば、営業秘密を自社の工場で使用し、不特定多数の者がその営業秘密を知り得る状態に置くことにより、その営業秘密の秘密管理性が失われる場合等が考えられる。他方、訴訟追行の目的への使用については、訴訟当事者の防御権を確保するためにこのような使用を認める必要があり、また、正当行為として違法性が阻却されること及び訴訟手続の中で営業秘密が保持されることにより、この行為により営業秘密がその要件を欠く危険性は極めて低いと考えられることから、これを秘密保持命令の対象から除外している。 なお、平成一七年の不正競争防止法等の一部改正に伴って、本項本文に形式的な修正が加えられた。 本項ただし書は、秘密保持命令の申立ての時までに秘密保持命令の名宛人が当該準備書面又は証拠以外の方法で当該営業秘密を取得し又は保有していたものである場合は、秘密保持命令の発令対象とはならないことを規定している。秘密保持命令は、訴訟手続に顕出された営業秘密の保護を目的とするものであり、秘密保持命令の申立て以前に訴訟手続と無関係に取得され又は保有されていた営業秘密については、その知るに至った法律関係の規律するべきところであって、営業秘密を訴訟手続に顕出することを容易にすることは無関係であるから、秘密保持命令の対象とする必要はない。 本項一号及び二号は、秘密保持命令が発令され得るために疎明を要する事項を規定している。 二項は、秘密保持命令の申立てについては、その重要性にかんがみ、所定の事項を記載した書面で行わなければならないことを規定している。 そして、秘密保持命令が発せられた場合には、名宛人の手続保障の観点から、三項の規定により、その決定書を名宛人に送達し、四項の規定により、秘密保持命令は当該決定書が送達された時からその効力を生ずることになる。 また、五項に規定するように、秘密保持命令を却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令を発令した決定は直ちに確定する。 [参考] 営業秘密が類型的に問題となる訴訟としては、特許権等の侵害又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟があるところに、これらの訴訟においては、営業秘密の内容が審理に現れる訴訟の各段階において、自己の営業秘密の保護のための訴訟活動自体によって営業秘密の非公知性・秘匿性が失われ、その価値を失う危険に直面することになる。仮にこのような危険を放置するとすれば、営業秘密が問題となる知的財産の侵害に係る訴訟において、当事者の訴訟活動はこれによる制約を受け、適正な裁判が実現できなくなるおそれがある。このような観点から、平成一六年の裁判所法等の一部改正においては、本条を含めた以下の各手段を導入し、これらの手段の組合せにより、営業秘密の保護及び適正な審理の確保を図ることとした。 (1)秘密保持命令の整備(一〇五条の四から一〇五条の六) (2)インカメラ審理手続の整備(一〇五条三項) (3)公開停止規定の整備(一〇五条の七) (1)及び(2)については、特許法のほか、実用新案法、意匠法及び商標法(特許法の準用)に加え、不正競争防止法及び著作権法に所要の手当てを行った。また、(3)については、特許法及び実用新案法(特許法の準用)に加え、及び不正競争防止法に所要の手当てを行った。(青本第17版)